(子)猫を拾ったら

猫ちゃんを拾ったら、現行法では警察署、および動物保護指導センターに連絡することをお勧めいたします。

ただし、昔は動物保護指導センターで迷い猫や捨て猫を拾った際に、そちらに届け出れば、指導センターで預かってくれたのですが、現在では拾い猫が多くなりすぎたため、指導センターでも預かることができなくなっています。

もし拾った猫ちゃんが、首輪などをしていて、明らかに迷い猫出会った場合、警察署の方にも届け出る必要が出てきます。

警察署に届け出て、申請をしたら、3ヶ月ほど飼い主さんが見つからなかった場合、晴れて拾った方の猫ちゃんになります。

逆に、自分で飼うわけではないが、可哀想で拾ってしまった、という場合も、結局は同じ状況になってしまいます。

中には堂々と、拾った猫は動物病院が管理するものである、と考えている人もいて、拾った猫ちゃんを置いて逃げてしまったりする方もいますが、こういう場合、一年以下の懲役、100万円以下の罰金にあたります。

可哀想だから!
つい拾ってしまった!
その時点で保護者は自分自身です。

以前にも拾っておいて、当院に連れてきて、治療だけさせて逃げた人や、こちらが抱っこしている間に自転車で逃げ出した人もいます。
また、捨て猫だからタダで診察するのが当たり前!と思っている人もいるようですが、医者はタダで診療してくれるでしょうか?
勝手に当院に電話してきて、捨て猫の診療でも費用がかかることを説明した途端に、バカヤロー呼ばわりする人もいます。

実際のところは、当院で捨て猫ちゃんが診察に来た場合、かなりのオマケをしていることがほとんどです。

置いて行ったり、後で金を払うと言って払わなかったり、タダで見るのが当然だと思ったり、自分の勝手な考えで決めつけるのは止めましょう。
上記の内容はすべて犯罪です。

捨て猫を連れてきて、お金が足りなくても、その旨をちゃんと伝えてくれればこちらも考えて診察させていただきます。

最初からまるで自分は関係ないとか、支払いをする気はない。弱った子猫を拾った自分は偉い!と思っているのは間違いであることをよく考えましょう。
また、他の人も、そういう人を見たら、教えてあげてください。

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